ひとつはサブリースです。サブリース(借り上げ)は家主と賃貸管理会社との間の単なる建物賃貸借契約ですから保険業法規制の対象外なのは当然です。
もうひとつは、借り上げではなく、空室発生時における賃貸管理会社による一定の賃料補填を定めた建物管理業務委託契約です。保険業法の規制対象となるのは、この賃料補填での「家賃保証」です。引受け相手(家主数)1000人超なら規制対象です。
大東建託株式会社が金融庁に照会をしました。
建物管理の委託契約と別途に行う空室保証共済制度についての照会ではなく、建物管理業務委託契約に織り込まれた契約、つまり賃貸建物管理業務と一体不可分の建物管理業務委託契約についてです。つまり共済制度としでなく、賃貸建物についての賃料補填条項付の管理委託についての照会です。
これに対して金融庁は明確に「それは保険業法の対象だ」と回答(ノーアクションレター)しています。つまり不動産賃貸管理会社は保険業法の規制対象になる可能性があります。
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/index.html#036
整理番号は保険業法の5番です賃貸管理業の方は必ずこの金融庁のHPを通してください。
なお改正保険業法の施行について不動産関連でも様々な動きがあります。レオバレス21はオーナー共済会について「株式会社損保レオバレス(仮称)」に移行します。(週刊住宅2006.6.21.)
また賃貸住宅向け火災共済の日本厚生共済会、不動産の滞納家賃保証のリプラスはそれぞれ損害保険会社設立の方向です。(共済と保険2006.5月号)
バードレポート メルマガ版 2006.6.26.より
家賃保証の形態も共済会という形からこの保険行法により規制対象になる場合が出てきそうですね。
そもそも家賃保証とは「保障と名のついた自己責任」だと私は思っています。
「家賃保証があるから建てる」という時代から、家賃保証をしなくても入居者の入る「力のあるマンション」を建てたい。
それでも不安がクライアントに残るような場合は家賃保証を選択肢のひとつとして提案してくれる。このようの業者のひとにめぐり逢いたいですよね。土地活用に特化した入居者目線・オーナーの目線の素晴らしいメンターのような人に。





